Q&A

1. ジョブ・カードについて

Q1「ジョブ・カード」とは、どのようなものですか?

Q2ジョブ・カードは、履歴書とどこが違うのですか?

2. 副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練について

Q3「副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練」とは、どのようなものですか?

Q4企業が副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施するメリットは、どのようなことですか?

Q5副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施する場合は、どこに相談すればよいですか?

Q6商工会議所に設置されている地域ジョブ・カードセンターと地域ジョブ・カードサポートセンターは、どのようなことを実施しているのですか?

Q7地域ジョブ・カードセンターや地域ジョブ・カードサポートセンターが設置されていない都市では、どこに相談すればよいですか?

Q8「ジョブ・カード普及サポーター企業」とは、どのような企業ですか?

Q9「副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練」には、どのようなものがありますか?

Q10副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練は、どのような企業が実施しているのですか?

Q11副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練は、どのような企業でも実施できるのですか?

Q12これまでに職業訓練を実施した経験がない中小企業でも、副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施できますか?

Q13副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施する場合、企業の規模や業種に制限がありますか?

Q14副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練の対象となる訓練生は、どのような人ですか?

Q15副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練の訓練生は、必ずハローワークを経由して募集しなければならないのですか?

Q16副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練では、在職しているパート社員などの非正規雇用労働者を訓練生にできますか?

Q17副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施した企業の事例はありますか?

Q18副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練の訓練期間は、企業が自由に決められるのですか?

Q19副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を終了した企業からは、どのような感想が寄せられていますか?

3. 助成金について

Q20副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施した企業に対しては、どのような助成金が支給されるのですか?

Q21助成金は、副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練の期間中に支給されるのですか?

Q22副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を中止した場合は、助成金は支給されないのですか?

1.ジョブ・カードについて

Q1 「ジョブ・カード」とは、どのようなものですか?

A1:ジョブ・カードは、①生涯を通じたキャリア・プランニングのツールと②職業能力証明ツールとしての機能を持っています。個人のキャリアアップや多様な人材の円滑な就職活動を促進するために、労働市場のインフラとして、キャリア・コンサルティングなどの個人への相談支援のもと、就職活動や職業能力開発などの各場面で活用するものとして、平成27年10月1日から、様式などが変更されました。

ここでは、職業能力証明のツールとして職業訓練で活用する場合のジョブ・カードについてご紹介します。ジョブ・カードは、A4判の大きさの3種類のシート(①キャリア・プランシート、②職務経歴シート、③職業能力証明〈免許・資格、学習歴・訓練歴、訓練成果・実務成果〉シート)です。

ハローワークなどに配置されている「ジョブ・カード作成アドバイザー」という職業相談などの専門家と求職者が面接(キャリア・コンサルティング)し、その結果を記載したうえ、求職者に交付されます。このように、履歴書などにはない求職者に関する詳細な情報が記載されていますので、短時間の採用面接では分からない求職者の職業能力などを客観的に評価できます。

ジョブ・カードの様式は、厚生労働省の下記の総合サイトからダウンロードしてください。
https://jobcard.mhlw.go.jp/

ジョブ・カードの様式記載する内容
1.キャリア・プランシート
(様式1-1)
〈就業経験がある方用〉
氏名、生年月日、性別、現住所、電話番号、連絡先、電話番号、自らのキャリア・プランに関する本人の記入欄(目標とする職業、職務、働き方、向上・習得すべき能力等、必要な職業能力開発等について記載します) 【注】ジョブ・カード作成アドバイザーのコメントが記載されます。
2.キャリア・プランシート
(様式1-2)
〈就業経験がない方、学卒者等用〉
氏名、生年月日、性別、現住所、電話番号、連絡先、電話番号、学校の課程で関心を持って取り組んだこと、取り組んでいること(学校名、関心を持った理由、内容、学んだこと、得られたもの)、学校のキャリア教育で実施される科目、プログラム、インターンシップ(正課)への参加・取組状況(学校名、科目・プログラム名、内容、学んだこと、得られたもの)、学校の課程以外で学んだ学習歴(教育機関名、コース名、内容・目的、学んだこと、得られたこと)、社会体験その他の活動(サークル、ボランティア活動、正課以外のインターンシップ、留学、アルバイト、その他の活動)(期間、内容、学んだこと、果たした役割、貢献したこと等)、興味、関心事項等、得意なこと、苦手なこと、将来取り組みたい仕事、仕事を通じて達成したい目標、その他(本人の自由記入欄) 【注】ジョブ・カード作成アドバイザーのコメントが記載されます。
3.職務経歴シート
(様式2)
氏名、期間、会社名、所属、職名(雇用形態)、職務の内容、職務の中で学んだこと、得られた知識・技能等、会社確認欄(本人が希望する場合のみ)
4.職業能力証明(免許・資格)シート
(様式3-1)
氏名、免許・資格の名称、取得時期、免許・資格の実施・認定機関の名称、免許・資格の内容等
5.職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート
(様式3-2)
氏名、期間、教育・訓練機関名、学科(コース名)、内容等
6.職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)
(様式3-3-1-1)
職務遂行のための基本的能力や技能・技術に関する能力を評価し、訓練生による「自己評価」と企業の評価担当者による「企業評価」のそれぞれの評価結果(A、B、Cのいずれか)を記載します。
<参 考>
7.職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(在職労働者の実務経験の評価用)
(様式3-3-1-2)
職務遂行のための能力を評価し、在職労働者による「自己評価」と企業の評価担当者による「企業評価」のそれぞれの評価結果(A、B、Cのいずれか)を記載します。 【注】これは職業訓練では活用しません。従業員の実務経験を評価するときに活用します。

Q2 ジョブ・カードは、履歴書とどこが違うのですか?

A2:履歴書は、求職者が自分自身で記載しただけですが、ジョブ・カードには、求職者が記載した後に、ハローワークなどに配置されている「ジョブ・カード作成アドバイザー」という職業相談などの専門家と面接(キャリア・コンサルティング)し、その結果を記載したうえ、求職者に交付されます。このため、履歴書にはない求職者についての詳細な情報が記載されていますので、短時間の採用面接では分からない求職者の職業能力などを客観的に評価できます。

ジョブ・カードは、「キャリア・プランシート」と「職務経歴シート」「職業能力証明(免許・資格、学習歴・訓練歴、訓練成果・実務成果)シート」というA4判の大きさの3種類のシートで構成されています。

このうち、「キャリア・プランシート」には、職業相談などの専門家である「ジョブ・カード作成アドバイザー」の第三者としてのアドバイスなどが記載されており、「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」には、副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施したうえで、職業能力などについての訓練生による「自己評価」と企業の評価担当者による「企業評価」が記載されています。

2. 副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練について

Q3 「副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練」とは、どのようなものですか?

A3:ジョブ・カードという3種類のシート(①キャリア・プランシート、②職務経歴シート、③職業能力証明(免許・資格、学習歴・訓練歴、訓練成果・実務成果)シートを活用したOff-JT(座学等)とOJT(実習)を効果的に組み合わせた職業訓練で、有能な人材を育成したい企業と正社員の経験が少ない求職者とのマッチングを促進する国の制度です。

職業訓練を実施する企業では、3カ月間から2年間までの訓練期間(職業訓練の種類によって異なります)を通じて、訓練生の適性や職業能力などを判断したうえ、正社員として継続雇用できますので、採用時のミスマッチや早期離職のリスクを軽減できます。加えて、一定の要件を満たしている企業の場合は、職業訓練の終了後に、国から助成金が支給されますので、職業訓練に要するコスト負担の軽減を図れます。

Q4 企業が副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施するメリットは、どのようなことですか?

A4:企業にとってのメリットとしては、以下のようなものがあります。

  • 訓練カリキュラムに盛り込んだOff-JT(座学等)とOJT(実習)を通じて訓練生の職業能力を高めることによって、有能な人材を育成できます。
  • 自社のニーズに合った人材を育成できるうえ、訓練生の適性や職業能力を評価できますので、採用時のミスマッチや早期離職のリスクを軽減できます。
  • 自社のパート社員やアルバイト社員などの非正規雇用労働者を正社員として登用するときにも活用できます。
  • 職業訓練の終了後に国から支給される助成金を活用することによって、職業訓練の実施に要するコスト負担を軽減できます。
  • 人材の育成や能力開発に積極的な企業であることを対外的にPRできます。

Q5 副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施する場合は、どこに相談すればよいですか?

A5:お近くの都道府県労働局やハローワーク(公共職業安定所)のほか、地域ジョブ・カードセンターや地域ジョブ・カードサポートセンターを設置している商工会議所にご相談ください。

このうち、地域ジョブ・カードセンター(47カ所。都道府県ごとに1カ所の商工会議所に設置)や地域ジョブ・カードサポートセンター(65カ所。都道府県によって設置数が異なります)を設置している全国各地の112カ所の商工会議所では、人材不足に苦慮している中小企業での人材の育成を支援するために、副業(サイドジョブ)・カード制度を普及することを目的とした国(厚生労働省)の事業に協力しています。

具体的には、職業訓練を実施するための訓練実施計画や訓練カリキュラム、職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート〈企業実習・OJT用〉の作成をはじめ、職業訓練を実施するに当たってのアドバイス、助成金を支給申請するためのアドバイスなど、各種の申請手続きなどのお手伝いをしています。

Q6 商工会議所に設置されている地域ジョブ・カードセンターと地域ジョブ・カードサポートセンターは、どのようなことを実施しているのですか?

A6:地域ジョブ・カードセンター(47カ所。都道府県ごとに1カ所の商工会議所に設置)と地域ジョブ・カードサポートセンター(65カ所。都道府県によって設置数が異なります)は、北海道から沖縄県までの全国各地の112カ所の商工会議所に設置しています。

これらの全てのセンターでは、副業(サイドジョブ)・カード制度に賛同する「ジョブ・カード普及サポーター企業」(Q08をご参照ください)を開拓し、このうち、副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練の実施を希望する企業に対しては、職業訓練を実施するための訓練実施計画や訓練カリキュラム、職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート〈企業実習・OJT用〉の作成をはじめ、職業訓練を実施するに当たってのアドバイス、助成金を支給申請するためのアドバイスなど、各種の申請手続きなどのお手伝いをしています。

Q7 地域ジョブ・カードセンターや地域ジョブ・カードサポートセンターが設置されていない都市では、どこに相談すればよいですか?

A7:地域ジョブ・カードセンター(47カ所)と地域ジョブ・カードサポートセンター(65カ所)は、北海道から沖縄県までの全国各地の112カ所の商工会議所に設置しています。このうち、地域ジョブ・カードセンターは、全ての都道府県に1カ所ずつ設置しており、地域ジョブ・カードサポートセンターは、都道府県によって設置数が異なります。

貴社が所在する地域に地域ジョブ・カードセンターや地域ジョブ・カードサポートセンターを設置している商工会議所がない場合は、こちらの一覧表をご参照のうえ、お近くにある地域ジョブ・カードセンターまたは地域ジョブ・カードサポートセンターを設置している商工会議所にご相談ください。

地域ジョブ・カードセンターと地域ジョブ・カードサポートセンター一覧

Q8 「ジョブ・カード普及サポーター企業」とは、どのような企業ですか?

A8:副業(サイドジョブ)・カード制度に賛同する企業のことをいいます。

ジョブ・カードについて多くの企業に知っていただき、採用面接などでの採用機会を増やしていくために、現在、「ジョブ・カード普及サポーター企業」を募集しています。

「ジョブ・カード普及サポーター企業」として登録するメリットは、企業が希望する場合は、企業の名称と業種、住所、ホームページのアドレスが厚生労働省のホームページで公表されますので、能力本位で人材を採用する企業だということを対外的にPRできることです。

登録するに当たっての費用はかかりません(無料)。登録の方法については、地域ジョブ・カードセンターや地域ジョブ・カードサポートセンターを設置しているお近くの商工会議所にご相談ください。

Q9 「副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練」には、どのようなものがありますか?

A9:ショブ・カード制度の職業訓練は、①有期実習型訓練(3カ月以上6カ月以内の職業訓練)、②実践型人材養成システム(6カ月以上2年以内の職業訓練)の2種類があり、これらを総称して「雇用型訓練」といいます。雇用型訓練というのは、企業が訓練生と有期雇用契約し、訓練期間中の賃金を支払うからです。

地域ジョブ・カードセンターと地域ジョブ・カードサポートセンターを設置している全国各地の112カ所の商工会議所では、この雇用型訓練を実施する企業に対し、各種の申請手続きなどのお手伝いをしています。

これらの2つの雇用型訓練の種類と支給される助成金は、下の表をご参照ください。

雇用型訓練の名称助成金の名称
有期実習型訓練(3カ月以上6カ月以内)キャリアアップ助成金(人材育成コース)
実践型人材養成システム(6カ月以上2年以内)キャリア形成促進助成金(認定実習併用職業訓練コース)

Q10 副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練は、どのような企業が実施しているのですか?

A10:この制度は、平成20年度にスタートし、これまでに約31,000社が副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を終了しています。これらの企業で職業訓練を修了した約50,000人の訓練生のうち、40,000人強が正社員として採用されており、正規雇用率は81%と極めて高くなっています(平成27年10月31日現在)。

この職業訓練を実施した企業を従業員数別にみると、「300人未満」が95%、「300人以上」が5%となっており、ほとんどが中小企業です。また、業種別にみると、「生活関連サービス業・娯楽業」が22%で最も多く、「医療・福祉」が14%、「卸売・小売業」が13%、「製造業」が9%などと、多岐にわたっています。

Q11 副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練は、どのような企業でも実施できるのですか?

A11:有期実習型訓練と実践型人材養成システムという副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練の種類やこれらの訓練を終了した企業に支給されるキャリアアップ助成金(人材育成コース)、キャリア形成促進助成金(認定実習併用職業訓練コース)には、それぞれ要件がありますので、この要件を満たす企業であれば実施できます。

この要件には、雇用保険の適用事業主であることや助成金などの不正受給を行ったことがない事業主、労働保険料を納入している事業主、労働関係法令に違反したことがない事業主、訓練生を事業主の都合によって解雇等(退職勧奨を含む)をしたことがない事業主、風俗営業等の接客業務受託営業等を行っていない事業主、暴力団関係事業所でない事業主などがあります。

Q12 これまでに職業訓練を実施した経験がない中小企業でも、副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施できますか?

A12:地域ジョブ・カードセンターや地域ジョブ・カードサポートセンターを設置している商工会議所では、副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施するための訓練実施計画や訓練カリキュラム、職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート〈企業実習・OJT用〉などの作成から職業訓練の実施方法、訓練生の職業能力の評価方法、助成金の支給申請方法などについて懇切丁寧にアドバイスしますので、初めて職業訓練を実施する企業であっても、安心して取り組めます。これまでの約8年間に副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施した企業のうち、95%が中小企業であり、そのほとんどが初めて実施した企業です。

Q13 副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施する場合、企業の規模や業種に制限がありますか?

A13:副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練によっては、企業の規模や業種の取り扱いが異なりますので、下の表を参考にしてください。

職業訓練の名称と助成金企業規模と業種
キャリアアップ助成金(人材育成コース)の対象となる有期実習型訓練(3カ月以上6カ月以内)中小企業、大企業のいずれも対象。業種の制限なし。
キャリア形成促進助成金(認定実習併用職業訓練コース)の対象となる実践型人材養成システム(6カ月以上2年以内)中小企業のみ対象。大企業は対象外。業種の制限なし。

【注】上の表にある「中小企業」と「大企業」の区分について
下の表にある(1)または(2)のいずれか一方に該当する企業が「中小企業」、それ以外が「大企業」として取り扱います。
なお、「常時雇用する労働者」とは、2カ月を超えて使用される方で、かつ、週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の従業員と概ね同等である方をいいます。

主たる業種企業の資本の額または出資の総額…(1)企業全体で常時雇用する労働者数の上限…(2)
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
製造業、建設業、運輸業、その他3億円以下300人以下

Q14 副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練の対象となる訓練生は、どのような人ですか?

A14:副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練は、有期実習型訓練と実践型人材養成システムの2種類があり、それぞれの訓練生の要件は異なります。詳細は、下の表を参考にしてください。

職業訓練の種類訓練生の主な要件
有期実習型訓練正社員の経験が少ない非正規雇用労働者(原則として、訓練を実施する分野で過去5年以内に概ね3年以上継続して正社員として働いたことがない方)として、ハローワークなどに配置されているジョブ・カード作成アドバイザーが認めた方訓練の終了日または支給申請日に訓練を実施した企業で雇用保険の被保険者である方
実践型人材養成システム下記の i.または ii.に該当する15歳以上45歳未満の労働者
新たに雇い入れた雇用保険の被保険者(雇入れ日から訓練の開始日までが2週間以内である方)実習併用職業訓練実施計画の厚生労働大臣の認定の前に雇用されている短時間等労働者であって、引き続き同一の事業主が通常の労働者に転換させることを目的として訓練を受ける方(通常の労働者への転換日から訓練の開始日までが2週間以内の方)【注】ものづくり分野(製造業、建設業)で実践型人材養成システムを実施する場合は、「既に雇用されている15歳以上45歳未満労働者(正規雇用労働者および非正規雇用労働者」となります。

Q15 副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練の訓練生は、必ずハローワークを経由して募集しなければならないのですか?

A15:必ずしも、ハローワークで募集する必要はありません。求人情報誌やホームページなどで直接募集する方法、自社内のパート社員やアルバイト社員などの非正規雇用労働者を訓練生にして実施することもできますので、貴社の実情に合わせて選択してください。

Q16 副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練では、在職しているパート社員などの非正規雇用労働者を訓練生にできますか?

A16:職業相談などの専門家である「ジョブ・カード作成アドバイザー」によって、自社内のパート社員やアルバイト社員などの非正規雇用労働者が訓練生にふさわしいと認められた場合は、副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施できます。

Q17 副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施した企業の事例はありますか?

A17:これまでに終了した企業のご協力により、①制度の活用に取り組んだ目的、②具体的な取組内容、③阻害要因とそれを乗り越えるための工夫、④制度の活用による具体的な効果といったことを盛り込んだ企業での活用事例「企業から寄せられた声(文字情報)」をとりまとめています。平成27年11月現在では、150社を超える企業での活用事例を掲載していますので、こちらのページをご覧ください。また、経営者などにインタビューした内容をとりまとめた動画(約10分間)も掲載していますので、「企業から寄せられた声(動画)」をご覧ください。

Q18 副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練の訓練期間は、企業が自由に決められるのですか?

A18:副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練によって定められた下の表に記載した訓練期間内であれば、訓練生の仕上がり像に合わせて自由に決められます。

職業訓練の名称訓練期間
有期実習型訓練3カ月以上6カ月以内
実践型人材養成システム6カ月以上2年以内

Q19 副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を終了した企業からは、どのような感想が寄せられていますか?

A19:これまでに職業訓練を終了した企業の一部からは、以下のような声が寄せられています。

  • 職業訓練を通じて訓練生の適性や能力を判断できたので、ミスマッチのない採用ができた。
  • 訓練カリキュラムを作成したことによって、社員研修の仕組みを構築できたのは大きな収穫となった。
  • 職業訓練の指導者になった社員にとっては、訓練生に教えることによって、自分自身の業務を改めて勉強し直したので、企業全体のレベルアップに繋がった。
  • 第三者のジョブ・カード作成アドバイザーが求職者と面接(キャリア・コンサルティング)して交付したジョブ・カードは、書類選考のときに非常に役立った。
  • これまでは、自社のニーズに合った人材を採用したくても資金的な余裕がなかったので、職業訓練の終了後に助成金が支給されることも魅力の1つだった。
  • 職業訓練に取り組むのは初めてだったこともあり、途中で断念しようと考えたことがあったが、商工会議所の支援があったので、大変助かった。

3. 助成金について

Q20 副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施した企業に対しては、どのような助成金が支給されるのですか?

A20:副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練は、有期実習型訓練と実践型人材養成システムの2種類であり、これらの職業訓練を終了し、一定の要件を満たしている企業に対しては、以下のような助成金が支給されます。平成27年11月1日 現在

職業訓練の名称助成金の名称
有期実習型訓練(3カ月以上6カ月以内)【注】( )内は大企業キャリアアップ助成金(人材育成コース)
Off-JT
○ 訓練生の賃金に対する助成 1人当たり800円(500円)/時間【注】1人当たりの賃金助成時間数は、1つのコースにつき1,200時間が限度です。○ 経費に対する助成
(教材費、外部講師の謝金、施設・設備の借上料、外部の研修機関に支払う入学料、受講料など)
〈 1人当たりOff-JTの訓練時間数による上限額 〉 100時間未満:10万円(7万円)100時間以上200時間未満:20万円(15万円)200時間以上:30万円(20万円)【注】国や都道府県から補助金を受けている施設の受講料や訓練生の旅費などは、助成の対象外です。【注】外部講師の謝金は、1時間当たり3万円が限度です。【注】旅費や車代、食費、宿泊費などは、助成の対象外です。【注】通信講座やe-ラーニングなどは、認められません。【注】経費は、支給申請日までに支払いが終了しているものに限ります。
OJT
○ 実施に対する助成 1人当たり800円(700円)/時間【注】1人当たりの実施助成時間数は、1つのコースにつき680時間が限度です。
実践型人材養成システム(6カ月以上2年以内)【注】原則として、大企業は対象外ですが、ものづくり分野で実施する場合は、大企業も対象となります。キャリア形成促進助成金(認定実習併用職業訓練コース)
Off-JT
○ 訓練生の賃金に対する助成 1人当たり800円/時間○ 経費に対する助成 1/2
(教材費、外部講師の謝金、施設・設備の借上料、外部の研修機関に支払う入学料、受講料など)
〈 1人当たりOff-JTの訓練時間数による上限額 〉 20時間以上100時間未満:7万円100時間以上200時間未満:15万円200時間以上:20万円OJT
○ 実施に対する助成 1人当たり600円/時間
【注】ものづくり分野(製造業、建設業)で実践型人材養成システムを実施する場合は、以下の助成内容が適用されます。Off-JT
○ 訓練生の賃金に対する助成 1人当たり800円(400円)/時間○ 経費に対する助成 2/3(1/2)
(教材費、外部講師の謝金、施設・設備の借上料、外部の研修機関に支払う入学料、受講料など)
OJT
○ 実施に対する助成 1人当たり700円(400円)/時間

Q21 助成金は、副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練の期間中に支給されるのですか?

A21:副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を実施した企業を支援する助成金は、以下のとおり2種類あります。実際に職業訓練を実施した時間数が計画した時間数の8割を上回るなど、一定の要件を満たしている場合は、いずれも職業訓練の終了後に支給されます。職業訓練を実施している期間中に支給されることはありません。

助成金の名称職業訓練の名称
キャリアアップ助成金(人材育成コース)有期実習型訓練(3カ月以上6カ月以内)
キャリア形成促進助成金実践型人材養成システム(6カ月以上2年以内)

Q22 副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を中止した場合は、助成金は支給されないのですか?

A22:副業(サイドジョブ)・カード制度の職業訓練を中止した場合であっても、天災、その他やむを得ない理由や訓練生の責めに帰すべき理由などがある場合は、それまでに要した経費などに対して助成金が支給されます。